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利息制限法は個人、法人どちらにも適用されます

利息制限法について

金銭の貸し借りの場合に、借りた金額にプラスして発生するのが利息です。この利息は借りているお金の金額によって掛けられる利率が変わってきます。金額が多くなれば利息も高くなります。この利息に関する法律が利息制限法です。金銭の貸し借りに関する法律ですから、個人、法人どちらの場合でも適用されます。

金銭の貸し借りに関する契約は自由に結ぶことができます。ただ、貸す側(債権者)の一方的な利息の設定によって借主(債務者)が返済に苦しむということがないように、利息制限法で金利を設定しています。利息制限法には明確に利息が規定されています。借りるお金が10万円未満の場合には年利が20パーセント。10万円を超え100万円未満の場合には年18パーセント。100万円以上の場合には年15パーセントです。

これを超えて利息を付けてはいけません。これ以上の利息に関しては支払う必要がないと、利息制限法には規定されています。簡単に借りることができる街金融では、この利息制限法以上の金利で貸しています。これは出資法の上限金利となる29.2パーセントに設定しているからです。ほとんどの金融業者では20パーセントという高い金利になっています。利息制限法にはこれに対する罰則規定がありません。

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